目次
「消費期限」と「賞味期限」の違いとは?
食品廃棄ロスを減らすために、セブンイレブンが「消費期限」の近い商品にはポイントを付与し、実質的な値下げして販売するようになるとのニュースがありました。
セブンイレブンで割引対象になるのは「消費期限」の商品ですが、食品には「消費期限」でなく「賞味期限」が記載された商品もあります。
例えば、「おにぎりやサンドイッチ、お弁当、そうざい」には「消費期限」と記載されていますが、「カップラーメンやペットボトルの飲料、缶詰、スナック菓子など」には「賞味期限」と記載されています。
では、この「消費期限」と「賞味期限」の違いとは何なのでしょうか?
結論から言ってしまうと、
「消費期限」はその食品が安全に食べられる期限。
「賞味期限」は(おいしさの)品質保持が十分に認められている期限。
つまり、
「消費期限」が過ぎてしまった食品は基本的には食べれません↓。
「賞味期限」は多少過ぎてしまっても食べて大丈夫です↓。
「消費期限」と「賞味期限」を設定するための定義と対象食品とは?
上記では消費者としての立場で「消費期限」と「賞味期限」について説明しました。
では、食品の製造者になった場合、どのような基準でこれらの表示を設定すればいいのでしょうか?
「消費期限」と「賞味期限」の定義と対象食品は下記の通りです。
消費期限 | 賞味期限 | |
定義 | 定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質劣化に伴い安全性を欠くことがないと認められる期限を示す年月日をいう。 | 定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を越えた場合であってもこれらの品質が保持されていることがあるものとする。 |
対象商品 | 製造日を含めて概ね5日以内で品質が急速に劣化する食品。 | 品質の劣化が比較的穏やかな食品。 |
詳しくは厚生労働省と農林水産が作成した「食品期限表示のためのガイドライン」が公表されています。
食品業界の賞味期限「3分の1ルール」とは?
食品業界の中では賞味期限の「3分の1ルール」という決まりがあります。
これは小売店(販売店)が設定しているルールです。
そのルールとは「メーカーから出荷された商品が食品卸(問屋)を通して、小売店に納品されるまでに賞味期限の3分の1を過ぎてはいけない」というルールです。
つまり、小売店は賞味期限が3分2以上残っているものか買ってくれません。小売店にとっては、賞味期限が間近な商品が納品されては困るのでこのルールは必要です。しかし、この商慣習は食品廃棄が発生する一つの要因にもなっています。
食品卸や小売業界で働いている方にとっては常識となっていますが、初めて加工食品を製造販売する方は注意が必要です。
まとめ
今回は食品の「消費期限」と「賞味期限」の違いについてまとめました。
結論としては、消費期限を過ぎた食べ物は「お腹を壊さない自身がある人以外は食べない!」のがオススメです。
そして、「賞味期限」については多少過ぎても大丈夫なので食べてしまった方が環境にもお財布にも良いかもしれません。(あくまで自己責任にはなりますが。。)