海外からの「肉製品」や「水産物」の持ち込みは要注意!

海外からの「肉製品」や「水産物」の持ち込みは注意!

今は物流が進化しており、国内のみならず海外からも「モノ」や「人」が簡単に行き来できるようになっています。しかし、国を越えたモノのやり取りができるのは便利な反面、「海外からの病気の持ち込み」や「自国の生き物達の生態系破壊する外来種の侵入」など様々なリスクが発生します。
そのため、このようなリスクのものの輸出入の際には「動物検疫」が必要となります。

今回は「肉製品の持ち込み」と「水産物の輸入」について解説していきます。

海外のからの「肉製品」の持ち込みは注意!

海外からの「肉製品」は持ち込みが禁止されている?

例えば、ヨーロッパ等に旅行にいった際に、美味しいお肉やハムやソーセージなどに出会うと肉製品をおみやげで持って帰りたいと思います。しかし、これらの牛・豚などの偶蹄類の動物や鶏などの家禽(かきん)類などの肉製品は「動物検疫」の対象となり国内への持ち込みむのは困難です!そのため、旅行に行った際のお土産選びには注意が必要です!

~動物検疫が必要なものリスト~
①偶蹄類の動物

(蹄が偶数に割れている動物)
牛、豚、いのしし、羊、鹿、トナカイなど
②馬科の動物
馬、ロバ
③家禽(かきん)類
鶏、ウズラ、きじ、ダチョウ、七面鳥、あひる、ガチョウ、鴨など
④うさぎ、ミツバチ
⑤犬

※①~⑤の肉、臓器、卵、乳などやこれらの加工品は動物検疫の対象です。

参考:動物検疫所空港パンフレット

なぜ「肉製品」持ち込みの禁止されてしまうのか?

肉製品を含む畜産物の持ち込むと一緒に「伝染病」を持ち込むリスクがあります。
日本で1度伝染病が広がれば国内の畜産業界に多大な被害を出すばかりでなく、最悪の場合は人にも感染する可能性があります。これらの病気のパンデミック(伝染病の大流行)を事前に防ぐためにも持ち込みが禁止されています。

~動物の伝染病の例~
・狂牛病
感染源:犬、ネコ、あらいぐま、きつね、スカンク

・鳥インフルエンザ
感染源:家禽類(いろいろな鳥類)

・口蹄疫
感染源:牛、豚、羊、やぎ、鹿

海外から「水産物」を持ち込む時の注意点は?

「水産物 」の海外からの持ち込みは禁止されるのか?

海外旅行で入手した死んでいる海産物(加工品含む)を持ち込む際には肉製品のような規制はありません。
そのため、お土産であればそれ程気にする必要はありません。

しかし、生きているものを持ち込むとなると話は違います。生きた水産物(水生物)は国内で放流される(逃げられる)と国内に住み着き在来生物を駆逐して生態系を破壊する危険性が高いためです。
そのため、こちらは動物検疫所の審査を通らなければ輸入できません。

「養殖するための水産物」の輸入はどうなる?

特に「外来種の生物を輸入して養殖をする場合」は手続きがものすごく大変です。養殖するとなると空港の審査だけでなく、育成する施設の登録等も必要になります。新規ビジネスとして外来種の水産物の養殖をする際にはまず各都道府県の動物検疫所の許可がとれるか一番に確認が必要です。

「動物検疫」についてのまとめ!

私達の国内の生態系や公衆衛生は動物検疫所によって守られています。

動物検疫によって「肉製品」はおみやげが持ち込めなかったり、「海外の水生物を養殖目的で輸入」するためには手続きが煩雑だったりといった不便さはでてきます。

しかし、日本政府には今後も海外からの圧力等で下手に動物検疫の法律を緩和して「生態系」を崩したり、「伝染病」のもととなる病原菌を持ち込まないようにお願いしたいです!

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